地域医療支援病院委員会
1.目的
社会医療法人財団慈泉会相澤病院は、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、かかりつけ医・かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、それにふさわしい構造・設備を有するとして、2001年8 月2日に長野県知事より地域医療支援病院として承認を受けた。医療法に定める地域医療支援病院に係る基準に則り、病院が地域医療支援病院としてその機能を十分に発揮するために、相澤病院委員会設置・運用規程に基づき、地域医療支援病院委員会を設置する。
2.審議事項
委員会は、病院が地域のかかりつけ医・かかりつけ歯科医等からの要請に適切に対応し地域における医療の確保のために必要な支援を行うよう定めた地域医療支援病院に関する事項の内、管理者の業務遂行方法に定められた次の各号に掲げる事項に関する業務遂行状況について審議し、病院の管理者に意見を述べるものとする。
- 病院の施設、設備の開放、共同利用の実施、及び利用医師登録制度の実施と情報の提供・連絡・調整
- 救急医療の提供体制
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実施
- 診療ならびに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理
- 4の諸記録の閲覧に対する管理体制
- 紹介外来制の原則に基づく紹介率の向上
3.構成
委員長 | 松本市医師会会長 |
委員 | 委員は、病院の所在する地域の医療を確保する上で重要な関係を有するものを中心に構成するものとし、地域の医師会の代表、病院が所在する市町村の代表、学識経験者をもって構成するが、病院長が依頼し承諾を受ける。また、病院の関係者の就任は、総委員数の1/2未満とし、病院長が任命する。
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4.開催実績
年4回実施(2月・5月・8月・11月)