相澤病院臨床研修管理委員会

委員長 山本智清

 

1.目的

 本委員会は医師法第16条の2 第1 項に規定する臨床研修に関する省令に基づき、慈泉会相澤病院臨床研修管理委員会(以下「本委員会」という)の組織および運営について相澤病院臨床研修管理委員会規程に則り必要な事項を定める。

 

2.審議事項

  1. 本委員会は研修医がより高い意識で研修が行えるよう、臨床研修プログラムの作成・検討、研修の環境整備、研修状況の把握・評価等について話し合い、指導医による研修医の指導に関して統括管理を行う。
  2. 本委員会は必要に応じ、指導医及びプログラム責任者から情報提供を受け、各研修医の研修進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している項目について、指導医に指導・助言し、有効な研修が行えるよう配慮する。
  3. 本委員会は臨床研修病院として、研修体制・環境整備・研修プログラム等研修のあり方について定期的に検討し、研修医の希望も考慮して年1 回の研修医アンケートを実施し、必要な改善を行う。
  4. 本委員会は、臨床研修における研修医の研修状況の全体評価、指導医評価、研修医評価を行うとともに、研修修了に際しての修了認定も行い、管理者に報告する。
  5. 本委員会は、研修医採用数が適切であったかの評価を行い、相澤病院臨床研修医公募規定、採用計画(2年以上先を計画した中長期計画)、評価方法、評価基準、評価結果について検討し、必要な事項を相澤病院臨床研修試験委員会に勧告する。
  6. 本委員会は、あらかじめ定められた研修期間内に、研修医に臨床研修を修了させる責任があり、研修医に対し必要な支援を行うことで安易に研修の中断の扱いをしない努力をする。
  7. 本委員会は協力型病院の研修に関する事項を検討するとともに、病院間の連絡・周知を密にする。
  8. 本委員会は管理者、指導医、指導者、研修医の申し出により必要と認めた時、研修医の研修記録の閲覧に関し許可することができる。
  9. 本委員会はプログラム責任者及び本委員会に報告された研修医の分野ごとの評価・対応について検討し、検討内容を指導医にフィードバックするとともに評価結果、検討内容は研修プログラムに活用する。また、評価結果、検討内容等、研修記録及び個人情報に関する記録等については、慈泉会「個人情報保護実施要領」に基づき、適切に整理し管理する。
  10. 上記第1項~第9 項の実務を円滑に遂行するため慈泉会卒後臨床研修センター内に卒後臨床研修センター会議を設ける。

 

3.構成

慈泉会最高経営責任者・病院長(管理者)、院長代行、卒後臨床研修センター長、卒後臨床研修副センター長、相澤病院臨床研修プログラム責任者、相澤病院指定指導医、病院品質担当副院長、診療部副部長(内科系、外科系)、看護部長、慈泉会本部長、医学研究研修センター長、医学研究研修センター長補佐、臨床研修協力病院研修実施責任者、臨床研修協力施設研修実施責任者、外部委員

 

4.開催実績

年3回実施

 

第1回 2016年6月27日
第2回 2016年11月29日
第3回 2017年3月23日